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指名停止理由 | 独占禁止法違反行為 |
有資格業者名 | 清水建設(株) |
措置期間 | 平成30年5月10日から 平成30年11月9日まで (6か月) |
適用条項 | 第2条第1項別表第2第4号 |
決定日 | 平成30年5月10日 |
詳細 | 上記業者については、公正取引委員会が、東海旅客鉄道株式会社発注のリニア中央新幹線建設工事を巡り、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料し、清水建設株式会社を含む4社らを平成30年3月23日、検事総長に告発し、同日、東京地方検察庁は、4社らを独占禁止法違反 (不当な取引制限)の罪で起訴した。 |