指名停止状況の詳細



No 1
指名停止理由 独占禁止法違反行為
有資格業者名 清水建設(株)
措置期間 平成30年5月10日から
平成30年11月9日まで
(6か月)
適用条項 第2条第1項別表第2第4号
決定日 平成30年5月10日
詳細  上記業者については、公正取引委員会が、東海旅客鉄道株式会社発注のリニア中央新幹線建設工事を巡り、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料し、清水建設株式会社を含む4社らを平成30年3月23日、検事総長に告発し、同日、東京地方検察庁は、4社らを独占禁止法違反 (不当な取引制限)の罪で起訴した。